クラブ ラウンジ キャバクラ 風俗営業 就業規則
クラブ ラウンジ キャバクラなど、風俗営業向けの就業規則作成につき、お問い合わせ下さい。
■就業規則作成:クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用(社交飲食店用)200000円~
■クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用(社交飲食店)モデル就業規則 100000円
(内容)
就業規則(正社員)
賃金規程
育児・介護休業規程
就業規則(ホステス等接待業務労働者)
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モデル退職金規程(3種類) 追加 +12000円
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常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。この場合の10人とは、出勤人数ではなく、あくまでも雇用人数です。例えば、毎日の出勤人数は10人未満であっても、週2~3日の出勤でトータルではホステスを10人以上雇用している場合、就業規則の作成・届出の義務があります。
就業規則例(一部)
(採用)
第5条 会社は、就職希望者のうちから選考して、労働者を採用する。
(採用選考)
第6条 会社は、採用希望者に対し、次の書類を提出させ、書類選考及び面接試験を行い、採用者を決定する。なお、会社が認めた場合、下記の書類のうち一部を省略することがある。
⑴ 自筆の履歴書(提出日前3ヵ月以内に撮影した写真を貼付すること)
⑵ 職務経歴書
⑶ 最終学歴の卒業(見込)証明書・成績証明書(新卒者に限る)
⑷ 各種資格・技能証明書の写し
⑸ 退職証明書(前職がある場合)
⑹ 業務又は通勤に車両を使用する場合は、次に掲げる書類
① 運転免許証の写し
② 車検証の写し
③ 運転記録証明書(過去5年分)
④ 自賠責保険、任意保険の保険証書の写し
⑺ その他会社が必要とする書類
(採用通知)
第7条 会社は、採用決定者に対し、合格した旨を通知する。
2 前条各号の書類は、不採用の場合は、直ちに本人に返却する。
(採用取消事由)
第8条 採用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は採用を取り消す。
⑴ 入社承諾書、その他会社が求めた書類を会社の指定した日までに提出しないとき
⑵ 採用の前提となる条件が達成されなかったとき(採用予定日までに卒業できなかったとき、所定の免許や資格を取得できなかったとき又は取消があったとき等)
⑶ 健康状態の低下等により、勤務に耐えられないと会社が判断したとき
⑷ 履歴書、職務経歴書等の提出書類の記載事項や採用面接時の発言に偽りがあったとき
⑸ 犯罪行為、その他社会的に不名誉な行為を行ったとき、又は採用選考時に過去の犯罪行為、その他社会的に不名誉な行為を秘匿していたことが判明したとき
⑹ 採用決定時には予想できなかった会社の経営状況の悪化や事業運営の見直し等が行われたとき
⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員に準ずる者であることが判明したとき、又は当該暴力団員と密接な交際があると判明したとき
⑻ その他上記に準じる、又はやむを得ない事由があるとき
(入社日)
第9条 雇用契約の発効は、初めて出勤した日(以下「入社日」という)とし、入社日において、無断で出勤しなかったときは、採用を希望しなかったものとみなし、採用通知は無効とする。
(入社時の提出書類)
第10条 労働者に採用された者は、入社日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出期限の延長又は提出書類の一部を省略することがある。
⑴ 住民票記載事項証明書
⑵ 雇用契約書(会社所定様式による)
⑶ 誓約書(会社所定様式による)
⑷ 身元保証書(会社所定様式による)
⑸ 給与所得者の扶養控除等申告書又は扶養家族申請書
⑹ 年金手帳の写し(既に交付を受けている場合)
⑺ 雇用保険被保険者証の写し(前職がある場合)
⑻ 源泉徴収票(採用の年に給与所得があった者)
⑼ 健康保険被扶養者届(被扶養者を有する者)
⑽ 給与振込口座申請書
⑾ 健康診断書(提出日前3か月以内に受診したもの)
⑿ その他会社が必要とする書類
2 前項の書類を入社日までに提出しなかった場合、採用の取消、又は懲戒処分の対象とすることがある。ただし、やむを得ない事情があると会社が認めた場合は、この限りではない。
3 第1項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。届出に遅滞があったことによる不利益は、原則、本人が負うものとする。なお、会社は、変更後の書類の提出を求めることがある。
4 第1項の規定に基づき会社に提出された書類は、法令に基づく各種手続き、人事管理、又は労務管理上必要な目的のために利用する。