※業務委託契約書、雇用契約書、誓約書各種につき、
各種ひな型提供いたします。(有償)
■雇用契約書 ■業務委託契約書 ■機密保持誓約書 ■労働者名簿
■金銭消費貸借契約書 ■コンサルタント業務委託契約書 ■店舗経営委任契約書
■事業譲渡契約書
■労働者派遣契約書
■出向契約書
■就業規則
■塾・家庭教師:各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書・入塾契約書他)
■整骨院:各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書他)
■エステティックサロン:各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書他)
■リラクゼーション:各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書他)
■出張マッサージ:各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書他)
■美容院・美容師:各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書他)
■まつ毛エクステ(アイリスト):各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書他)
■ネイルサロン:各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書他)
■ライブハウス:各種契約書(使用契約書・使用規約)
■風俗営業関係(クラブ・ラウンジ・キャバクラ・ホステス):各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書・誓約書他)
■風俗営業(無店舗型):各種契約書(雇用契約書・業務委託契約書・誓約書他)
※雇用と業務委託の違いにつき、ご注意下さい。
業務委託による契約の導入をお考えの経営者の方へ
下記資料、有償にて頒布いたします。(PDFファイル)
労働者性 守秘義務 競合避止義務について
1 労働者性について(労働者性が強いと判断される要素・弱いと判断される要素)
2 雇用契約期間中における守秘義務について
3 競業的行為(同業他社への転職・同業種の開業など)の禁止について(退職後の競業避止義務は認められるかどうか)
価格:7000円(30分相談料込)
※メール、お電話などにてお申し込み下さい。
※購入者の方、電話相談、面会による相談(いずれも30分程度)無料にて行っています。
請負(業務委託を含む)が適正に行われているか、主な確認項目
■受託者の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
1 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行っているかどうか。
・作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示を全て受託者が行っている。
・労働者に対する仕事の割り当て、調整等の指示を全て受託者が行っている。
・労働者に対する業務の技術指導や指揮命令を全て受託者が行っている。
・受託者自らが作業スケジュールの作成や調整を行い、労働者に指示をしている。
・欠勤等があった時の人員配置は、受託者が自ら指示、配置をしている。
・仕事の完成や業務の処理方法の教育、指導を受託者自ら行っている。
・作業者の個々の能力評価を受託者自らが行い、発注者に能力評価の資料等を提出することはない。
・発注者の許可、承認がなくても、受託者の労働者が職場離脱できる(施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合を除く)。
2 労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行っているかどうか。
・受託者が労働者の勤怠管理(就業時間、休憩時間の決定、残業、休日出勤の指示、欠勤、遅刻、早退等)を行っている、
・発注者の就業規則をそのまま使用したり、その適用を受けたりすることはない。
・発注者が作成するタイムカードや出勤簿をそのまま使用していない。
・個々の労働者の残業時間、深夜労働時間、休日労働日数の把握、確認、計算等を発注者が行うことはない。
3 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行っているかどうか。
・発注者が作成した身分証明書、IDカード等を使用していない(施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合を除く)。
・発注者から直接受託者の個々の労働者の能力不足等の指摘を受けていない。
・発注者が面接等を行い受託者の労働者を選定することはない。
・発注者と同一の作業服(帽子を含む)を着用していない(施設管理上、機密保持上等の合理的理由がある場合、または有償による貸与を除く)。
・労働者の要員の指名、分担、配置等の決定を受託者が全て行っている。
■請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること
1 業務の処理に必要な資金を全て自らの責任において調達・支弁しているかどうか。
・必要になった旅費、交通費等をその都度発注者に請求することはない。
・原料、部品等を発注者から無償で提供されていない。
・出張交通費の実費を発注者の旅費規程によって請求、支払いすることはない。
2 業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を負っているかどうか。
・契約書に、業務の処理につき受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。
・契約書に、受託者の労働者の故意、過失による発注者または第三者への損害賠償規定がある。
・労働安全衛生の確保、責任は受託者が負っている。
3 単に肉体的な労働力を提供するものとなっていないかどうか。
・処理すべき業務を、(1)受託者の調達する設備・機器・材料・資材を使用し処理している、または発注者が設備等を調達する場合は無償で使用していない、(2)受託者独自の高度な技術・専門性等で処理している。※(1)(2)のいずれかに該当していること。
・契約書に、完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明記されている。
・労働者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少等に応じて、請負代金の減額等が定められることになっていない。
・請負代金は、[労務単価×人数×日数または時間]となっていない(高度な技術・専門性が必要な場合を除く)。
(発注者:注文主 受託者:請負事業者)
労働基準法
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
契約書その他ひな型 更新事項
■6.2.13 無期転換特例記載
■5.10.16 雇用契約書、2024年4月1日法改正対応
■5.1.10 就業規則他、各種規程ひな型、2023年版に改定
■4.6.1 塾、家庭教師概要書面、契約書において、クーリング・オフにつき、特定商取引法改正に伴い更新
■4.2.10 特定個人情報等取扱規程更新
■4.1.25 育児・介護休業等規程等につき、法改正に対応したものへ修正
■3.4.1 70歳までの雇用等努力義務について、規定例追加(就業規則資料)
■2.12.24 育児介護休業法改正事項を修正(就業規則)
■2.6.1 ハラスメント防止規程 法改正対応
■2.3.24 契約解除事項追加(業務委託契約書)
■2.3.13 労働者派遣契約書など、法改正事項を反映
■1.11.20 自主的練習の扱い(美容師スタイリスト)の明確化(就業規則・雇用契約書)
■31.3.20 働き方改革による法改正事項を反映(就業規則)
■30.9.22 メンタルサポートに関する規定例の追加(就業規則)
■30.2.5 無期労働契約への転換につき、定年に関する定めの変更(就業規則)
■30.1.24 副業に関する規定例追加(就業規則)
■30.1.24 ハラスメントの禁止に「性的指向・性自認に関する言動によるもの等、職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害する行為等の禁止」を追加(就業規則)
■29.5.29 番号法改正に伴い、特定個人情報の定義につき修正(業務委託契約書他)
■29.2.17 貸与物品につき、文言修正(業務委託契約書)
■28.7.8 業務の第三者への再委託につき、文言修正(業務委託契約書)
■28.1.25 誹謗中傷の禁止に関する規定につき、SNSによる方法について追加修正
■27.10.1 個人情報の保護に関する規定につき、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の保護に関する定めを追加修正