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HOME > エステティックサロンエステティックサロン 業務委託契約書 雇用契約書Up Date 2024-11-01

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◆雇用と業務委託(請負、委任、準委任)の違いにつき、ご注意願います。
なお、業務委託と雇用の違いは税金とも関係してきます。

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■ひな型セット 35000円
・業務委託契約書
・雇用契約書
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(業務委託スタッフ用)
・労働者名簿

(上記いずれもひな型)

※契約書など、個別新規作成の場合は別料金にてお願いします。

※単体でのご購入についてはお問い合わせ願います。

■エステティックサロン 施術同意書(ひな型)12000円

(エステティックサロン業務委託契約書見本)

業務委託契約書

---------- (以下「甲」という)と、 --------- (以下「乙」という)とは、以下の通り業務委託契約を締結する。

(委託業務)
第1条 甲は----------------における以下の業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
⑴ 
⑵ 
⑶ 

(業務委託料および支払方法)
第2条 甲は乙に月毎に業務委託料を支払うものとし、毎月の業務委託料は---------------とする。
 2 前項の業務委託料は毎月末日締めとし、甲は乙に翌月10日までに乙が指定する預貯金口座に振込みにて支払うものとする。なお、振込み手数料は乙の負担とする。

(費用負担)
第3条 委託業務の遂行に必要な費用は原則として乙の負担とする。ただし、甲の負担とすることを事前に甲が承諾した費用については、甲の負担とする。

(貸与物品)
第4条 乙は甲より委託業務遂行に際して被服、資料、その他の物品の貸与を受けた場合、貸与物品を善良なる管理者の注意をもって使用および管理し、委託業務遂行以外の目的で使用してはならない。また乙は本契約終了後はもちろん、本契約期間中においても貸与物品が不要となったときは、遅滞なく貸与物品を甲に返却しなければならない。
2 乙が貸与物品を亡失または毀損させたときは、乙はただちに甲に報告するものとし、亡失または毀損が乙の責に帰すべき事由によるときは、乙はその原価に相当する額を甲に弁償するものとする。

(名称およびロゴの使用)
第5条 乙は甲の事前の承諾を得て、自己の名刺等に甲の名称または「-----------------」を含む甲において使用している屋号、店名、ロゴ等を使用することができる。ただし、乙は委託業務の遂行時以外には当該名刺等を使用できないものとする。
2 乙は本契約終了後においては、終了理由を問わず速やかに当該名刺等を全て廃棄するものとする。

以下、略

契約書その他ひな型 更新事項
■6.2.13 無期転換特例記載
■5.10.16 雇用契約書、2024年4月1日法改正対応
■5.1.10 就業規則他、各種規程ひな型、2023年版に改定
■4.6.1 塾、家庭教師概要書面、契約書において、クーリング・オフにつき、特定商取引法改正に伴い更新
4.2.10 特定個人情報等取扱規程更新
■4.1.25 育児・介護休業等規程等につき、法改正に対応したものへ修正
■3.4.1 70歳までの雇用等努力義務について、規定例追加(就業規則資料)
■2.12.24 育児介護休業法改正事項を修正(就業規則)
■2.6.1 ハラスメント防止規程 法改正対応
■2.3.24 契約解除事項追加(業務委託契約書)
■2.3.13 労働者派遣契約書など、法改正事項を反映
1.11.20 自主的練習の扱い(美容師スタイリスト)の明確化(就業規則・雇用契約書)
■31.3.20 働き方改革による法改正事項を反映(就業規則)
■30.9.22 メンタルサポートに関する規定例の追加(就業規則)
■30.2.5  無期労働契約への転換につき、定年に関する定めの変更(就業規則)
■30.1.24 副業に関する規定例追加(就業規則)
■30.1.24 ハラスメントの禁止に「性的指向・性自認に関する言動によるもの等、職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害する行為等の禁止」を追加(就業規則)
■29.5.29 番号法改正に伴い、特定個人情報の定義につき修正(業務委託契約書他)
■29.2.17 貸与物品につき、文言修正(業務委託契約書)
■28.7.8  業務の第三者への再委託につき、文言修正(業務委託契約書)
■28.1.25 誹謗中傷の禁止に関する規定につき、SNSによる方法について追加修正
■27.10.1 個人情報の保護に関する規定につき、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の保護に関する定めを追加修正

■使用者は、雇い入れた従業員との労働契約の締結に際し、労働契約の期間、賃金、退職に関する事項他、一定の事項に関しては書面(雇用契約書)の交付により明示するよう、法令で定められています。

■トラブルを未然に防ぐためにも、業務委託契約書などはしっかりとした内容のものであることが必要です。