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HOME > フランチャイズ契約書フランチャイズ契約書(美容室 サロンその他)Up Date 2024-11-01

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 株式会社○○○(以下「甲」という)と、株式会社○○○(以下「乙」という)は、甲をフランチャイザー、乙をフランチャイジーとするフランチャイズ契約(以下「本契約」という)を、以下の通り締結する。

(目的)
第1条 甲は乙に対し、甲の定めた商標、店舗名称、その他営業の象徴となるもの(以下「本件商標等という」を使用し、甲の○○○○経営に関するノウハウを用いて営業を行う権利(以下「本件フランチャイズ権」という)を与える。なお、乙は甲に対し、本条目的遂行のため、一定の対価を支払う。

(契約期間)
第2条 本契約の期間は   年 月 日から   年 月 日までとする。
2 甲及び乙は、本契約の期間満了の3か月前から本契約の継続について協議を行い、合意に至った場合、本契約と同一条件をもってこれを延長することできる。以後も同様とする。

(店舗の名称及び所在地等)
第3条 乙が本契約に基づき経営する○○○○店舗(以下「本件店舗」という)の名称及び所在地は、下記の通りとする。
店舗名:
所在地:
2 乙は、前項の変更については、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。

(店舗に係る費用負担)
第4条 本件店舗に係る各種設備、事務用品等に関する費用及び保全、修理等に要する費用は、乙の負担とする。

(商標等の使用)
第5条 乙は、本件商標等につき、本件店舗の営業のみに使用することができる。乙は、本件商標等の全部又は一部を変更して使用する場合、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、本件商標等と同一又は類似するものを、自己のものとして登記、登記等をしてはならない。

(ノウハウの使用及びコンサルティング)
第6条 甲は乙に対し、本件店舗の営業に関するノウハウを開示し、乙はこれを使用することができる。また、甲は乙に対し、当該ノウハウを用いた本件店舗の営業に関するコンサルティング(以下「本件コンサルティング」という)を行うものとし、本件コンサルティングの詳細については、別紙「コンサルティング詳細」の通りとする。
2 乙は、前項によるノウハウ及びコンサルティングに従い、自己の費用において、本件店舗の営業を行うものとする。

(テリトリー)
第7条 

(加盟金)
第8条 

(ロイヤリティ)
第9条 

(従業者等)
10条 

(機密情報の保持等)
11条 

(権利義務の譲渡等の禁止)
12条 

(報告義務)
13条 

(営業上の責任)
14条 

(解約の申入れ)
15条 

(契約解除)
16条 

(契約終了後の措置)
17条 

(協議解決)
18条 本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約上の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は、お互い誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

(管轄裁判所)
19条 本契約に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は、××地方裁判所とする。

(その他)
20条 

以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。